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人の行く 裏に道あり 花の山

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相続・遺言



法定相続…法律の規定に基づいてする相続のこと。相続は被相続人及び相続人の知、不知にかかわらず効力を生じます。承継者(相

     続人)は死亡者との親族的関係に基づいて、民法の規定により、一律に決定されます。 



遺言相続…被相続人の最終の意思である遺言に基づいてする相続のこと。法定相続を修正する場合には、法律上の制限があり、遺留

     分は遺言によって処分することができません。ただし、遺留分を侵害した被相続人の処分が当然に無効となるのではなく、あくま

     でも、遺留分権利者が減殺請求できるにすぎません。承継者(包括受遺者)は、遺言によって指定されます。



遺留分…一定の相続人が存在するときに、遺言によって処分することができない遺産の一定の割合のこと。直系尊属のみが相続人で

     あるときは、被相続人の財産の3分の1、その他の場合には、兄弟姉妹以外の相続人は、被相続人の財産の2分の1が遺留分

     です。




遺留分権利者…遺留分によって利益を受ける相続人のこと。



各遺留分権利者の遺留分の率
    全体(被相続人の財産)の遺留分の率 ×各遺留分権利者の法定相続分の率



遺言事項…民法その他法律の定める遺言をなしうる事項は次の通り。

  1. 認知。

  2. 未成年後見人の指定。

  3. 後見監督人の指定。

  4. 遺贈。

  5. 遺贈減殺方法の指定。

  6. 寄付行為。

  7. 相続人の廃除及び廃除の取消。

  8. 相続分の指定及び指定の委託。

  9. 特別受益者の持戻免除。

  10. 遺産分割方法の指定または指定の委託と遺産分割の禁止。

  11. 共同相続人間の担保責任の指定。

  12. 遺言執行者の指定及び指定の委託。

  13. 信託の設定。

  14. 祖先祭祀主宰者の指定。

  15. 生命保険金受取人の指定。


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